社会保険労務士事務所 吉田宏司事務所 は昭和54年に設立され、25年以上の歴史ある社会
保険労務士事務所であり、現在は1,000人を超える事業所をはじめ、100を超える事業所様より
業務委託を承っております。
当事務所では、長年にわたり大小様々な事業所様の抱える悩みや疑問に関するご相談に
対して専門知識に基づく助言や指導を行っております。
私たちは社会・労働保険に係る専門知識に加えて、豊富な事例や実績に基づく実務上
の生きた知識をご提供いたします。
また、関連団体である日本福祉協会を通じて労働保険事務組合の各種特典をご提供する
ことも可能です。
※尚、労働保険事務組合制度のご利用には業種や事業規模の制限があります。
社会保険労務士は社会保険、労働保険及び人事労務管理のエキスパートです。
その資格は、社会保険労務士法に基づき、厚生労働省が行う試験に合格し、かつ、2年
以上の実務経験を持つもので、全国社会保険労務士会連合会に登録する者を言います。
当事務所では事業所のご委託をいただいた上、労働社会保険関係法令に基づく専門知識
に照らし、社会保険・労働保険の各種手続及び、人事労務に対する助言・指導を行います。
こうした活動を通じ、その目的である事業の健全な発達と労働者の福祉の向上を図ります。
労働社会保険に関する申請書等の作成や届出の業務、労働社会保険法令に基づく帳簿書類
の作成業務などについて、業として行えるのは社会保険労務士法によりその資格を付与された
社会保険労務士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織・経営コンサルティング会社等の無資格者、あるいは労務
管理士等と称していても、社会保険労務士の資格を持たないものが同様の業務を行うことは
社会保険労務士法違反となります。
また、無資格者が労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備え
た給与計算システム等を使用することも、同じく社会保険労務士法に違反します。
当事務所に事務処理を委託していただくと次のような特典があります。
@労務関係への助言・指導
就業規則の不備や時間外・休日労働に関する協定(36協定)の未届出等、思いがけぬ
ところから労使間のトラブルに発展する場合があります。
こうした事業主のリスクを未然に低減するため、あるいは従業員が安心して働ける職場
環境を実現するためにも、労働保険・社会保険の手続き以外の労務管理において各法令
に基づいて適切な処置を行う必要があります。
当事務所では企業において重要視されておりますコンプライアンス(法令遵守)に関する
助言・指導を行います(別途費用のかかる場合があります)。
A煩雑・複雑な各種事務手続の軽減
社会保険・労働保険において、従業員の採用・退職時はもとよりその他様々な手続き
をその都度行う必要があります。
この煩雑・複雑な手続き(届出書類の作成、及び各行政機関への提出等)を事業主に
代わって行うと共に、その時々に応じた事務処理を適切に行うことができます。
これにより事業主様の事務処理面での負担を軽減し、また、担当の事務員を配属する
より低いコストでその処理をすることが可能です。
尚、当事務所では各種助成金の申請に係る事務代行も承ります。
助成金に関するご相談等がありましたらお気軽に お問合せ 下さい。
B迅速な事務処理
各行政機関に対する手続きは、それぞれ提出期限が定められています。
また、特に期限が定められていない手続きにおいても、健康保険の被保険者証や雇用
保険の離職票などは、より早く本人に渡す必要があります。
一方、各種手続きの義務を負う事業主様におかれましては、ご多忙中により手続きを
適時に行うことができない場合も考えられます。
このような場合でも、ご多忙中の事業主様に代わり書類を作成・提出し、迅速に処理す
ることが可能です。
C最新情報の提供
近年、労働社会保険関係法令やその他の法令において、改正が多くなっております。
その中には従業員様が受給する給付金に関する点等、皆様のご関心が多いと思われ
る項目についても改正が行われております。
当事務所では、このような関係法令等に関する最新情報を「お知らせ」として毎月1回
委託事業所様に送付しております。
D事業所ごとに対する情報提供
40歳以上で健康保険に加入している方については介護保険料の徴収が始まります。
また、雇用保険では60歳に到達した方の賃金額を職業安定所に登録する手続きが
必要となります。
また、毎年行われる厚生年金保険料率の改定時など、保険料控除額を変更しなけれ
ばなりません。
このような忘れがちな諸手続きにかかる情報を、予め当事務所から委託事業所様へ
提供することで円滑に手続きを進めることができます。 (例:社会保険料一覧表)
吉田宏司事務所では給与・賞与計算の代行を承っております。
給与計算事務は、残業代等を含めた総支給額の決定に始まり、雇用保険や社会保険料の
計算・控除、地方税の控除など、その作業は非常に煩雑です。
さらに、頻繁に行われる税制や労働・社会保険改正に対応しなければならず、担当者さまへ
の負担は相当なものになります。
当事務所では事業所のご委託をいただいた上、労働社会保険関係法令に基づく専門知識
を有する社会保険労務士が迅速に法改正・税制改正に対応し、煩雑な作業を代行致します。
@計算結果一覧表
A給与明細書
B給与振込・地方税納付用データ
基本データ
(勤怠等の変動項目)
お客様は基本データを送るだけです。
吉田宏司事務所

お客様
