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特別加入の種類と主な加入条件:
| 第一種 | 中小事業主等(中小事業主、家族従事者、労働者でない役員等) | |
| 加入条件: | 労働保険事務組合に事務委託していること | |
| 第二種 | 一人親方等(一人親方、家族従事者) | |
| 加入条件: | 一人親方で構成される団体に属していること | |
| 第三種 | 海外派遣者 | |
| 加入条件: | 派遣元の事業について労災保険に係る保険関係が成立していること | |
- ・労働保険料・一般拠出金およびこれらに係る徴収金の申告・納付に関する事務
- ・雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
- ・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
- ・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- ・その他労働保険についての申請・届出・報告等に関する事務
- ・「事業案内」記載業務
労働保険料は年度(4月~3月)単位で、次年度のはじめに当年度の確定申告を行い、と同時に次年度の労働保険料を「概算」で決定し、納付をします。
つまり、労働保険料は概算額で納付し、年度末に正しい保険料を算出・確定して過不足を調整しています。
(所得税の「年末調整」や「確定申告」と考え方は同じです)
この一連の作業を「年度更新」と呼びます。
ところで、「年度更新」で重要な労働保険料の算出方法はご存知ですか?
労働保険料は労働者の賃金額に基づき、 保険料 = 賃金額 × 保険料率
で算出されます。
一見すると単純で簡単に求めることができそうですが、「賃金」・「労働者」の定義は? とか うちの会社に適用される「保険料率」は? といった疑問が生じるのではないでしょうか。
保険料を正しく算出しないと払う必要のない保険料を納めてしまったり、逆に本来は払わなければならない保険料を払わず、後から多額の保険料を請求されてしまうかもしれません...。
当協会では専門知識を持った職員が正しく労働保険料を算出するとともに、年3回に分けて事業所様からお預かりした労働保険料を期日までに国へ納付いたします。
一人親方様へのお世話においても、長い歴史と実績があります。
労働保険事務組合の特典についてもお読みください。
一人親方様が特別加入するためには、同一業種の一人親方様で構成される団体を通じて 労働保険関係の諸手続を行うことになります。この場合、一人親方様等の団体を事業主、一人親方様をその団体の構成員とみなします。
したがって、一人親方様は、同一業種の一人親方で構成される団体(一人親方等の団体)に属する必要があります。 この一人親方等の団体になるためには、様々な要件を満たした上で所轄の都道府県
労働局長より承認を得なければなりません。
当協会では建設事業(大工・左官・鳶・内装工・配管工等)を行う一人親方等の団体である 一人親方協同組合を併設しておりますので、当協会に委託いただいた建設業の一人親方
様は労災保険の特別加入制度に加入することができます。
※但し、一人親方様の所在地(住所)によっては当協会に委託いただけない場合がございますので 下表にてご確認下さい。
| 労働保険事務組合 | 一人親方様の所在地(住所) |
|---|---|
| 北海道福祉協会 | 北海道 , 青森県 |
| 日本福祉協会 | 東京都 , 茨城県 , 栃木県 , 群馬県 , 埼玉県 , 千葉県 , 神奈川県 , 山梨県 , 静岡県 |
| 愛知福祉協会 | 愛知県 , 長野県 , 岐阜県 , 静岡県 , 三重県 |
| 京都福祉協会 | 京都府 , 福井県 , 三重県 , 滋賀県 , 大阪府 , 兵庫県 ,奈良県 , 和歌山県 , 鳥取県 , 岡山県 |
| 大阪福祉協会 | 大阪府 , 三重県 , 滋賀県 , 京都府 , 兵庫県 , 奈良県 , 和歌山県 , 鳥取県 , 岡山県 , 徳島県 , 香川県 |
| 福岡福祉協会 | 福岡県 , 山口県 , 佐賀県 , 長崎県 , 熊本県 , 大分県 , 宮崎県 , 鹿児島県 |
| 1.金融業・保険業・不動産業・小売業・飲食店 | 使用する労働者数が常時50人以下 |
| 2.卸売業・サービス業 | 使用する労働者数が常時100人以下 |
| 3.上記以外の業種 | 使用する労働者数が常時300人以下 |
※上記の常時使用労働者数は事業場単位ではなく、企業全体を1単位として捉えます。ただし、同一事業主が、独立した異業種を営む場合、労働者数の計算については、それぞれの事業を別個の事業として取り扱います。
※また、各福祉協会が受託する範囲(地域)については こちら をご覧下さい。