トピックス ( 随時更新されています )

労働保険事務組合

労災保険特別加入

労働保険料の分割納付

(一人親方さま)

(中小事業主さま)

煩雑な労災保険・雇用保険の各種手続き代行

労働保険事務組合とは
   事務委託した場合の特典
   委託できる事業主の範囲
労働保険事務組合リーフレット
特別加入制度リーフレット
民間損害保険との比較
特別加入制度について
   一人親方(建設業)の皆様へ
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 労働保険事務組合とは

 当協会が併設する労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された中小事業主等の団体です。

 労災保険・雇用保険の加入手続きや労働保険料の申告・納付の手続き、その他雇用保険
の被保険者に関する手続き等といった労働保険事務は、中小事業主の方々にとって非常に
煩わしく大きな負担となっている場合が少なくありません。

 そこで、厚生労働大臣から認可された事業主等の団体(労働保険事務組合)が、その構成
員である事業主等の委託を受け、事業主に代わって労働保険(労災・雇用)の保険料の申告
や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類の作成・提出等、労働保険に関する
事務の一切を代行します。

 このように、労働保険事務組合は事業主の方に代わって労働保険事務を処理するため、
政府との関係において特別の責任を負っております。
 このため、労働保険事務組合となるには厳しい条件を満たした上、厚生労働大臣による
認可を受けなければなりません。

労働保険事務組合の責任

労働保険事務組合の事務処理手順

 労働保険事務組合に事務処理を委託すると次のような特典があります。

@労働保険に関する事務の一切を事業主等に代わって処理します。
    労働保険の加入から保険料の納入・災害補償まで、また従業員の異動に関わる書類
    の作成と届出まで、労働基準監督署や公共職業安定所に行く必要がなく事務の手間
    が省けます。

A労働保険料の額にかかわらず年3回に分割して納入することができます。
    労働保険事務組合に委託しない場合、保険料額により分納できない(一括納入しなけ
    ればならない)場合があります。

B事業主、業務執行権のある役員、家族従業者等も労災保険に特別加入できます
    通常、上記に該当する方は労災保険に加入することができません。
    しかしながら、労働保険事務組合に事務処理を委託し、該当者が特別加入することに
    より、業務災害や通勤災害を受けた場合は国から補償が受けられます。
    また、これらの保険料は会計上損金処理できます。

※委託費用は事業規模により異なりますのでまずはお気軽に お問合せ 下さい。

(1) 概要

 労災保険は労働者の業務上または通勤途上における災害に対する保護を主な目的
とする制度であり、事業主, 自営業者, 家族従事者など労働者以外の災害は保護の対象
になっていません。
 また、労災保険法の適用については日本国内の事業場に限られており、海外の事業場
に派遣された者の災害は保護の対象になっていません。

 しかしながら、上記に該当する者のなかには、その業務や通勤の実態等からみて
労働者に準じて保護するにふさわしい者や、派遣先国の労災保険制度ではなく日本の
労災保険による保護が必要な者もいます。

 そこで、これら一定の者に対して特別に労災保険への任意加入を認めているのが
特別加入制度です。

 特別加入をすることができる者と、その主な加入要件は

   @中小事業主, 事業主の家族, 代表者以外の役員等 (中小事業主等 :第1種)
      要件 : 労働保険事務組合に事務委託していること

   A一人親方, 一人親方の家族 (一人親方等 :第2種)
      要件 : 一人親方で構成される団体に属していること

   B海外派遣者 (海外派遣者 :第3種)
      要件 : 派遣元の事業について労災保険に係る保険関係が成立していること

となっております。

(2) 保険料

 労働者の場合、保険料は支払われる一年間の賃金総額に保険料率を乗じて算出されますが特別加入できる者には「賃金」というものがありません。
 そこで、国により定められている「給付基礎日額」に年間総日数(365日)を乗じて一年間の
賃金総額相当額(これを「保険料算定基礎額」と呼ぶ)を算出し、これに保険料率を乗じて
保険料を算出します。

 「給付基礎日額」は 3,500円から最高20,000円までの、国により定められた 13 の金額のなか
から希望の金額を選びます。

 保険料率は、中小事業主等の場合(上記@の場合)、労働者と同様に業種毎に定められた
保険料率、土木・建設等の一人親方等(上記A)は 19 / 1000 、海外派遣者(上記B)の
場合は業種によらず 4 / 1000 になっています。

 一人親方等が特別加入するためには、同一業種の一人親方で構成される団体を通じて
労働保険関係の諸手続を行うことになります。
 この場合、一人親方等の団体を事業主、一人親方をその団体の構成員とみなします。

 つまり、一人親方等が労災保険に特別加入するには同一業種の一人親方で構成される
団体に属する必要があります。

 この一人親方等の団体になるためには、様々な要件を満たした上で所轄の都道府県
労働局長より承認を得なければなりません。

 当協会では建設事業(大工・左官・鳶・内装工・配管工等)を行う一人親方の団体である
一人親方協同組合を併設しておりますので、当協会に委託いただいた建設業の一人親方
様は労災保険の特別加入制度に加入することができます。

※但し、一人親方様の所在地(住所)によっては当協会に委託いただけない場合がござい ますので
  下表にてご確認下さい。

 労働保険事務組合に事務処理を委託することができる事業主は次に該当する事業主です。

@金融業・保険業・不動産業・小売業 使用する労働者数が常時50人以下の事業主
A卸売業・サービス業         〃      100人以下
B上記@A以外の業種         〃      300人以下

※上記の常時使用労働者数は事業所単位ではなく、企業単位としてとらえます。
 つまり、それぞれの事業場ごとの労働者数ではなく、事業主の使用する労働者全体の数が
 条件以下であることが必要です。
 但し、同一事業主が、場所的に独立した異業種を営む場合、労働者数の計算にあたっては
 それぞれの事業を別個の事業として取り扱います。

労働保険事務組合併設

日本福祉協会(東京)
社会保険労務士事務所 吉田宏司事務所
   
京都福祉協会
   
大阪福祉協会
   
愛知福祉協会
   
北海道福祉協会
   
福岡福祉協会

 委託した場合の特典

 委託できる事業主の範囲

 特別加入制度について

協 会 名 委 託 で き る 範 囲
日本福祉協会 東京都 , 茨城県 , 栃木県 , 群馬県 , 埼玉県 , 千葉県 ,
神奈川県 , 山梨県 , 静岡県    に所在地のある一人親方
京都福祉協会 京都府 , 福井県 , 三重県 , 滋賀県 , 大阪府 , 兵庫県 ,
奈良県 , 和歌山県 , 鳥取県 , 岡山県
大阪福祉協会 大阪府 , 三重県 , 滋賀県 , 京都府 , 兵庫県 , 奈良県 ,
和歌山県 , 鳥取県 , 岡山県 , 徳島県 , 香川県
愛知福祉協会 愛知県 , 長野県 , 岐阜県 , 静岡県 , 三重県
北海道福祉協会 北海道 , 青森県
福岡福祉協会 福岡県 , 山口県 , 佐賀県 , 長崎県 , 熊本県 , 大分県 ,
宮崎県 , 鹿児島県
地図上色のついた所にカーソルをあわせてください

※H21.3までは、一人親方等(第2種:建設業 20/1000)、海外派遣(第3種:5/1000)です。  労災保険料率表

※表示される受託地域は事業所さまの場合です。
  一人親方さまの受託地域は こちら 
日本福祉協会連合会 労働保険事務組合 関連団体 社会保険労務士事務所:吉田宏司事務所 問合せ
2010.07.16   改正労働基準法のあらまし(H22.4施行)」を掲載しました。

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詳細は 「福祉協会の特長」 をご覧下さい。

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